1. 概要
  2. 規約

☆滋賀県中途失聴難聴者協会について(概要)(規約)☆

1.代 表 者  会 長 福味 明一 (大津市住)

 

2.事務局所在地 

〒525   滋賀県草津市大路2丁目11−33
      滋賀県立聴覚障害者センター気付

     TEL(FAX):077(561)6116(F網加入)

3.創  立   昭和57(1982)年11月14日

4.設立の目的

 当協会は滋賀県内に在住する中途失聴者、難聴者の福祉の向上と文化教養の向上と共に、
会員相互の親睦を図ることを目的とし設立され、各種の独自事業をおこない、同障者の
福祉向上に寄与する。

5.事 業 年 度    毎年4月1日から翌年3月31日

6.会 員 数

 151名(平成21年3月1日現在)

  内正会員95名

 

  ※県内聴覚平衡障害者総数3,465人の3.8%(平成10年3月31日現在)

  賛助会員70名(要約筆記者等)

 

7.役 員 数15名(理事13名、監事2名)

8.会 費 額 

単独会員費 6,000円

同居会員費 5,000円(夫婦、親子等の1人当たり)

賛助会員費 3,000円以上

9.一般会計総予算(平成11年度)2,064,509円

10.主たる 事 業

定例会(月1回、主として県立聴覚障害者センタにて)

福祉情報の提供、学習(手話、聴能、文化教養等)

親睦レクリェーション(一泊・日帰旅行、グラウンドゴルフ等)

専門部別活動(高年部、婦人部、青年部) 各種学習、親睦交流

要約筆記奉仕員養成・派遣事業への協力 養成講座等への講師・要員の派遣

中途失聴難聴者の理解啓発

耳のシンボルマークシール、名札等の活用

聴覚障害者同士として県ろうあ協会との連携事業

耳の日記念聴覚障害者福祉大会共催。ソフトボール大会等

機関紙「湖国難聴だより」発行、配布

年12回発行 B4版8頁 500部

全国組織活動の支援協力

(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会加盟(滋賀県支部)

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「滋賀県中途失聴難聴者協会規約」

第一章 総 則

 第1条(名称)  本会は滋賀県中途失聴難聴者協会という。

 第2条(事務所) 本会は事務所を滋賀県立聴覚障害者センター内に置く。

 第3条(目的)  本会は中途失聴者、難聴者の福祉の向上と文化教養の向上と共に、
          会員相互の親睦を図ることを目的する

第4条(事業)  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
          (1)福祉向上に関する事業と、その調査研究
          (2)更生促進、文化教養の向上に関する事業
          (3)親睦、扶助を促進する事業
          (4)身上、補聴器等についての相談
          (5)機関紙の発行
          (6)社会福祉関係諸団体との連携と協調
          (7)その他、本会の目的達成に必要と認めた事業

第二章 会 員

第5条(種別)  本会の会員は、次の三種とする。
          (1)正会員・本会の目的に賛同して入会した滋賀県に在住する身体障害者手帳
            を交付された、中途失聴者、難聴者およびこれに準ずる者とする。
          (2)賛助会員・本会の目的に賛同して入会した個人又は法人および団体とする。
          (3)名誉会員・本会に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦された
           者とする

  第6条(会費) (1)会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(2)事情により、理事会の承認を得て、減額又は免除することができる。
  (3)会費には機関紙(湖国難聴だより)購読料が含まれる。

  第7条(入会)  正会員および賛助会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、
理事会の承認を得なければならない。

第8条(退会)  (1)会員は退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
      (2)会員が死亡し、又は会費を1年以上納入しないときは退会したものとみなす。

第9条(拠出金品の不返還)
           退会した会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。

第三章 役 員

第10条(種別)本会に次の役員を置
            (1)会  長   1名(2)副 会 長   若干名
           (3)事務局長   1名            (4)会  計   1名
(5)理  事  若干名(会長、副会長、事務局長、会計を含む)
(6)監  事   2名

第11条(選任)   (1)理事及び監事は総会において選任する。           
 (2)会長、副会長、事務局長、会計は理事の互選により選出する。   
(3)監事は理事を兼ねることができない。

第12条(職務)(1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。             
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、会長が欠けた
ときは、その職務を代行する。
            (3)事務局長は、会務を処理する。また、理事会の承認を得て、若干名の
事務局員を指名することができる。                
(4)会計は、会計事務を処理する。                  
(5)理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。         
(6)監事は、本会の財産の状況、理事の業務執行の状況を監査する。

第13条(任期)(1)役員の任期は2年とする。但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
            (2)役員が辞任した場合は、その後任を会長が指名する。
(3)役員は再任されることができる。

第14条(解任)役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により
解任することができる。

第四章 会 議

 第15条(種別) 本会の会議は、総会・理事会とし、総会は定期総会および臨時総会とする。

第16条(構成)   (1)総会は、正会員をもって構成する。               
(2)理事会は、理事をもって構成する。

 第17条(権能)   (1)総会は、この規約に規定するもののほか、事業計画の決定、事業報告
      の承認、その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。       
(2)理事会は、この規約に規定するもののほか、総会の議決した事項の執
      行に関すること、総会に付議すべき事項、その他総会の議決を要しな
い会務の執行に関する事項を議決する。

 第18条(総会および理事会の開催)
          (1)定期総会は毎年会計年度の始めに開催する。
            (2)臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上   
もしくは監事から会議の目的たる事項を示して、請求があったとき開催する。
            (3)理事会は、会長が必要と認めたとき又は、理事の3分の1以上から会
議の目的たる事項を示して、請求があったとき開催する。

 第19条(招集) 会議は会長が招集する。

 第20条(議長)   (1)総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選出る。     
            (2)理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 第21条(会議の成立) 会議は、2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 第22条(議決)   (1)総会の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席会員の過半
   数の同意をもって決する。                   
            (2)理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。     
            (3)第11条1号における総会においての選任は総会出席者の3分の2以上
   の同意をもって決する。

 第23条(委任) やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ
     通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人とし
て表決を委任することができる。この場合において、前二条の規定の適用に
ついては、出席したものとみなす。

 第24条(議事録)会議の議事については、議事録を作成しなければならない。

第五章 会 計

 第25条(会計運営)本会の経費は、会費・寄付金・事業に伴う収入、その他の収入をもって運営する。

 第26条(予算および決算)
           本会の収支予算は、毎年度の定期総会の議決により定め、収支決算は監事の
           監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 第27条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。

第六章 雑 則

 第28条(顧問および相談役)
          本会の運営上の必要により、顧問又は相談役若干名を、理事会の推薦を得て、
          会長が委嘱することができる。

 第29条(規約の改正)
          本規約は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更す
ることができない。                         

  第30条(付則)この規約は昭和57年11月14日より施行する。
          平成2年4月22日一部改正。
          平成8年4月28日一部改正。
          平成9年4月20日一部改正。

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「 慶 弔 規 定 」

 第1条(目的) 結婚または死亡した会員に対し、祝金または弔慰金を贈ることを目的とする。

第2条(資格) 本協会員とする。

 第3条(手続) 前条の条件に該当し、会長宛申し出があった場合に給付を行なう。

第4条(給付額)結婚される会員一人に対し3,000円を贈る。死亡された会員に対し3,000円を贈る。

 第5条(改定) 本規定は総会において出席会員の過半数の同意で改定できる。

第6条(付則) 本規定は昭和61年4月20日より施行する。
          昭和62年4月26日一部改定。

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           滋賀県中途失聴難聴者協会

         「 会 費 納 入 規 定 」

 第1条(目的)

  この規定は滋賀県中途失聴難聴者協会(以下当協会)規約第6条の会費納入

 についての詳細を定めることを目的とする。

 第2条(年間会費)

 (1)正会員費は6,000円とする。但し同一所帯にて生活する複数の会員に

    ついては、一人当たり5,000円とする。

 (2)賛助会員費は3,000円以上とする。

 (3)全難聴賛助会員費は10,000円とし、納入者に応じ自動的に当協会の

    正会員費、または賛助会員費を納入したものとみなす。

 第3条(納入方法)

  当協会の会員となろうとするものは、年度が改まると12月までに分納、

 または一括で全額を郵便振替か直接会計に納めなければならない。

  納入がない場合は退会の意志ありと認め、1月以降の各種の案内を中止し、

 3月末日をもって、退会したものとみなす。

 第4条(特例処置)

  当協会規約6条(2)項にある減額、及び免除対象者は以下の者とする。

 (1)減額対象者は年齢が18歳未満または80歳以上の者とし、正規の会費の

    半額とする。

 (2)免除対象者は理事会にて承認を受けた者とする。

 

 第5条(途中入会者)

  年度途中の入会者には入会金は徴収しないが、入会月から年度末までの月割り

 年会費を徴収する。(例:10月入会の場合、年会費の12分の6=3,000円)

 第6条(改定)

  本規定は総会において出席会員の過半数の同意で改定できる。

 第7条(付則)

  本規定は平成12年4月23日より施行する。

 

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